国際布教支援積立金運用細目

制定2006年2月28日

(名称)
第1条 
 この積立金の名称を、SOTO 禅インターナショナル国際布教支援積立金(以下、国際布教支援金)と呼ぶ。

(目的)
第2条
 この細目は、SOTO 禅インターナショナル(以下SZI)の会則にある目的と事業(育成支援、自然災害支援を含む)より円滑に推進するために拠出を行うことを目的とする。

(支援対象)
第3条 
 国際布教支援金の対象は、曹洞宗の国際布教事業に対する内外の寺院、団体、個人とする。

(運営委員会)
第4条
 国際布教支援金の拠出に関する運営と選考にあたっては、SZI国際布教支援積立金運営委員会(以下、運営委員会)において行う。

(委員会)
SZI会長
委員長 1名(SZI副会長から1名)
委 員 若干名
幹 事 SZI事務局長
 2)運営委員会は、SZI事務局内に置く。
 3)委員長は、SZI会長が副会長から1 名を選任し、委員会を統括する。
 4)委員は、SZI役員会において選任し、会長が任命する。
 5)幹事は、SZI事務局長をもって充て、選考及び国際布教支援金の拠出に関する事務を掌理する。
 6)委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(支援金の限度額)
第5条 
 国際布教支援金は、総額で年度毎に100万円を超えることができない。

(支援金の申請)
第6条 
 国際布教支援金の拠出を受けようとするものは、SZI会長に申請しなければならない。
 2)申請は、事業計画書(書式指定)をもって申請する。
 3)SZI会長が申請を受けたときは、速やかに委員長をとおして運営委員会を開催しなければならない。
 4)申請の受理に当たっては、すでに前条に定める限度額を満たしている場合は、これをしない。

(審査)
第7条  
 国際布教支援金の交付ならびに第9条に定める報告書は、運営委員会を構成する委員がこれを審査する。

(支援金の取消、停止、返還)
第8条 
 虚偽の申告があったなどの場合、選考委員会がこれを審査の上、国際布教支援金の取消、停止、及び返還を求めることができる。

(義務)
第9条 
 国際布教支援金の交付を受けたものは、支援金交付の際に指定された期日までに報告書(書式自由)を提出しなければならない。

(返還の義務)
第10条 
 国際布教支援金の交付を受けたものは、第9条の義務を果たすことによって、返還はしなくても良いものとする。なお、選考委員会を構成する選考委員がこれを審査する。

(会員への報告)
第11条 
 国際布教支援金の交付があった場合、翌年度の総会において運営委員長により報告を行う。

(委任)
第12条 
 この規程の施行に関し、必要な事項は運営委員会が別に定める。

附 則 
 この規程はSOTO禅インターナショナル会則第16条第3項に則り、2006年3月1日から施行する。

申請用紙

申請用紙(事業計画書の添付用紙)

【申請先】
〒981-1223
宮城県名取市下余田飯塚563
圓満寺内 
SOTO 禅インターナショナル事務局

交付実績

■これまでの交付実績

2006年度 2件(2名)
2007年度 3件(1名+2箇所)
2008年度 2件(1名+2箇所)
2009年度 2件(1名+2箇所)
2010年度 3件(1名+2箇所)
2011年度 1件(東日本大震災『曹洞宗義援金』として100万円)

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